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こんにちは
今日は鹿児島での講習会に行って来ました。
住宅瑕疵担保履行法に基ずく資力確保措置の義務付けが来年の10月引き渡しの建物から行われます。
いわゆる住宅に瑕疵があった場合に、発注者を保護するため、請負人は供託金の供託か保険への加入をしなければなりません。
ちょっと難しいですが今までより、安心して家造りが出来ることになります。
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